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賃貸住宅 床につけてしまった傷を火災保険を使って修理しました

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私は賃貸住宅(アパート)に住んでいるのですが、ある日、ガラス瓶を落として床(クッションカーペット)に傷をつけていしまいました。

これは退去時に修理代を請求されてしまうな。いや、まてよ。確か火災保険に・・・。

初めに

賃貸住宅(アパートやマンション)に入居するとき、賃貸契約書の中に火災保険に加入していることを条件している場合がほとんどではないでしょうか。

火災やその他、借主(賃貸住宅に入居する人)の不注意により賃貸住宅に被害を与えてしまったとき、貸主(家主や大家なんて言ったりもしますね)や近隣住人に対して与えてしまった被害を補償するためですね。

火災保険は賃貸契約時に特約で家主が指定する場合や、入居日までに借主が自分で火災保険を選び、契約しなければならない場合があると思います。

私の場合は前者で、家主が指定する火災保険に入らなければなりませんでした。

私が入っている火災保険

私が入っている火災保険は、某保険会社の「賃貸のほけん・ワイド(住居専用)」という商品です。

2年間の保険料が15,000円。1年あたり7,500円ですね。

保障の内容は

  • 家財保障
  • 修理費用保障
  • 賠償責任保障

の3つです。

保障の内容

私が入っている火災保険の補償内容をものすごく簡単に説明すると

家財保障

借りている部屋の中にある、借主が所有する家財(生活の動産)が、火災や落雷なので損害が出た場合に保険金を払います、といったものです。

修理費保障

賃貸契約書の中で、ピッキングでドアのかぎが壊されたり、凍結で水道が壊れたときは借主が直してくださいね、といった内容があり、その内容で修理をしたときに保険金を払います、といったものです。

賠償責任保障

賠償責任保障は

  • 個人賠償責任保険
  • 借家人賠償責任保険

の2つに分かれていて

個人賠償責任保険

日本国内で、「借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事」か「被保険者の日常生活に起因する偶然な事故」で他人の身体の障害または他人の財物の損壊について保険金を支払います、といったものです

借家人賠償責任保険

被保険者が起こしてしまった偶然な事故で借りている部屋が壊れてしまった場合で、その貸主に対して法律上の損害賠償責任(弁償)をしなければならなくなったときに保険金を支払います、といったものです。

借家人賠償責任保険金

今回の件では「借家人賠償責任保険」が適用されました。

理由は、被保険者()が起こしてしまった偶然な事故(ガラス瓶を落としてしまった)で借りている部屋が壊れてしまった(床を傷つけてしまった)場合、だからです。

最終的には保険会社に確認する必要があると思いますが、もしこれが私の友人のアパートでガラス瓶を落として床に傷をつけてしまった場合は、「個人賠償責任保険」が適用されるはずです。

保険金の請求までに確認したこと

このようなことで保険金を請求するのは初めてだったため、

  1. 保険会社に、床を傷つけてしまったが「個人賠償責任保険」か「借家人賠償責任保険」で保険金を請求することができるか
  2. アパートの管理会社に、床を傷つけてしまったので修理をしたいが、指定の修理業者はあるか、また、今回つけてしまった傷の程度で、そもそも修理の必要があるか

の確認をしました。

①については、まずはどの保険が適用されるかはわからないけど、結果として保険が下りるか?、の確認ですね。

保険会社に確認したところ、今回の件では「借家人賠償責任保険」が適用されるとの回答だったので、ひとまず保険金の請求書を送ってもらうことにしました。

つぎに、②の賃貸住宅の管理会社に修理業者の指定があるかの確認をしました。

これは、指定の業者は料金が高くなりがちですが、指定以外の業者で勝手に修理した場合、仕上がり具合やその他もろもろのトラブルを避けるためです。

結果として、指定の修理業者はありませんでしたが、出入りの業者があるとのことでしたので、そちらの業者を利用させてもらいました。

また、退去時の原状回復は、どの程度の損傷までしなければならないかの目安を知るため、「そもそも修理の必要があるか」を確認しました。

回答としては、修理の必要あり、でした。

注意点

保険金を請求するには、私が入っている保険では

  • 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
  • 保険金および返還保険料の請求権は、請求権が生じた日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

と、ありますので、事故や損害が発生したら速やかに保険会社に連絡し、3年以内保険金を請求しなければならないようですね。

「延滞なく通知しなければならない」ってところが微妙な気がしますね。

退去する寸前に2年前につけてしまった傷の保険金を請求しようとしても、ひょっとしたら個々の部分に引っ掛かり、保険が下りないかもしれませんね。

まとめ

火災保険にしろ自動車保険にしろ、保険金は請求しなければ支払われません。

いくらい補償範囲の広い保険に入っていたとしても、請求しなければ1円も払ってもらえません。

ですので、ひょっとして保険が下りるかも?といったようなことが起こった場合は、まずは保険会社に連絡をして確認をしてください。

連絡をするときは保険証を手元に用意しておいてくださいね。その方が話がスムーズに進みます。

また、「個人賠償責任保険」はいろんな保険におまけでついていたり、オプションで加入したりすることができます。

車の保険の更新時期か近づいてきたのでいろいろしべていたところ、ある保険会社ではオプションで「個人賠償責任保険」がありました。

この保険は、火災保険や自動車保険などそれぞれで入る必要はなく、どれか一つに入っていれば保障されます。つまり、複数に入るメリットはあまりないのです。

メリットがあるとすれば、入っている数だけ支払われる保険金が増えることでしょうか。ただし、その分支払う保険料も増えますが。

そのほか「携行品損害保障特約」のような保証は、「個人賠償責任保険」のようにいろんな保険の特約としてあります。

この特約も「個人賠償責任保険」と同じくそれぞれに入る必要はなく、どれか一つに入っていれば、基本、大丈夫です。

保険は、契約内容も難しく書いていたりして非常に複雑なのですが、知らないと無駄な保険料を支払っていたり、請求できる保険金を無駄にしたりします。

ですので、この記事が皆さんの参考になれば幸いです。

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